過払い金の返還請求をするために必要な費用
1 過払い金の返還請求に必要な費用の概要
過払い金の返還請求を弁護士に依頼する際に必要な費用は、任意交渉で話がまとまる場合と、訴訟を提起することになった場合とで大きく異なります。
任意交渉は、裁判所を通さず、代理人弁護士と貸金業者等との間で直接交渉をして過払い金の返還を受ける方法です。
任意交渉では話がまとまらない場合や、過払い金返還請求権の消滅時効の完成が迫っている場合には訴訟を提起することになります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 任意交渉の場合
一般的には、相談料、着手金、実費、成功報酬金が必要となります。
相談料は、30分あたり5500~11000円程度となりますが、過払い金返還請求に関しては無料としている弁護士事務所もあります。
着手金は、過払い金の返還を受けることができるか否かにかかわらず、作業等を行うことを前提として事件に着手することに対してかかる費用です。
着手金は、返還を受けることができる可能性がある金額の数%とされますが、過払い金返還請求に関しては無料としている弁護士事務所もあります。
実費は、貸金業者等とのやり取りに必要な通信費や郵送費、書面の印刷代などで、数千円程度となります。
成功報酬金は、実際に貸金業者等から支払いを受けることができた金額の一定割合とされ、例えば19.8%(税込み)と設定していることがあります。
3 訴訟を提起する場合
訴訟を提起する場合には、2の費用に加え、裁判所に納める貼用印紙代、交通費、出廷の費用などが必要となります。
貼用印紙代は、請求する過払い金の金額によって異なります。
例えば、100万円の返還を求める場合の貼用印紙代は10000円となります。
交通費は、弁護士が裁判所へ行く際の電車代等です。
訴えを提起する裁判所が遠方となった場合には、一回の出廷あたり数千円程度を要することがあります。
出廷費は、弁護士が裁判所に行き、法廷で主張立証等をする際の費用です。
弁護士事務所と裁判所との距離等によって異なりますが、一回の出廷当たり数千円~数万円となります。
なお、最近は、WEBで審理が行われることもあります。